中国国家税務総局が、個人ユーザーがインターネットを通じて仮想通貨で取引して得た所得に対し20%の所得税を課すよう各地の地方税務局に対して指示を出した。
これまで中国ではRMT(リアルマネートレード:仮想アイテムや仮想通貨をリアルの財産(主に通貨)と交換すること)は違法行為だったが、今回の指示は事実上それを認め、代わりに税金を徴収するようなもの。同局によれば、個人ユーザーがインターネットを通じて仮想通貨を購入し、それに定価をつけて他ユーザーに販売して得た収入は、それが仮想のものであれ個人所得税の課税対象所得となるとのことで、今後は財産譲渡所得として所得税を計算するべきであるとしている。