Tech系メディアのMashableによれば、フィンランド中央銀行が、P2Pベースの仮想通貨「Bitcoin」はフィンランド国内において正式な通貨及び電子決済手段に該当しないと発表したという。
Bitcoinとは2009年に誕生したオープンソースの仮想通貨で、発行・取引等全ての行程がP2Pで行われており、現在世界的にも注目され高騰が続いている。ただしBitcoinに対する対応は国によってまちまちで、EU加盟国内でもドイツが容認する一方、フランスは禁止こそしないものの相場変動が激しいこと、また決済において責任者が存在しないことを警告している。フィンランドの法律では公的通貨及び決済手段は発行者に管理責任があることを明らかにしなければならないと定められており、Bitcoinはこれに該当しないと判断された。ただし全く禁止というわけではなく、現時点ではBitcoinを「商品としてのソフトウェア」と定義しているとのこと。
なお、ヨーロッパ初のBitcoin用ATMが昨年12月にヘルシンキ駅構内のCDショップ内に設置されている。
BitcoinのそしてBitcoinのサービスへの初心者向けガイド