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Linden Lab、Second Life内のコンテンツについての今後の基準を発表

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米3D仮想空間「Second Life」を運営するLinden Labが、Second Life内で製作・販売されているコンテンツ管理、特に「著作権」「知的財産権」に関する今後のガイドラインを発表した。

・著作権侵害の被害申告が簡単に
まず新たなガイドラインでは、著作権を侵害された場合のLinden Labへの被害の申告方法が簡単になるという。Second Life内では時折「自分の作品を他人に盗用された!」という著作権侵害の問題が発生するが、こうした場合、盗用した側・された側のユーザーがどこの国に住んでいようとも、Second Lifeを運営するLinden Labのあるアメリカの法律「デジタルミレニアム著作権法」(以下DMCA)に基いて調査・処罰される。そこで被害に遭ったユーザーは、その申告及び資料をLinden Labへ「FAX」で送らなければならなかったが、アメリカ以外の国のユーザーにとって国外へFAXを送ることは大きな障害となっていた。しかし今後はDMCA専用のWebフォームが設けられるとのことで、これまでより簡単に申告できるようになる。

・オブジェクトのライセンス機能を変更
また、オブジェクトのライセンス設定の機能も変更されるという。Second Life内で製作したオブジェクトは、販売(配布)後の他ユーザーによる改造の可否や複製の可否などを製作者自身が設定できるようになっているが、それでも現在のシステムでは対応できない部分がある。そこで今年の末ぐらいを目途に新たなライセンス機能が発表される予定。

・コピーツールの悪用はNG
既にセカンドライフには「他ユーザーが製作したオブジェクトでもそっくりそのままコピーできる」ツールがあり、前述の著作権侵害を誘発する危険性をはらんでいる。そこで今後はこうした”コピーツール”を製作するユーザーに対し「コピーツールの使用者がコピーするオブジェクトの製作者と同一であること」「インベントリ(持ち物)の中身全部を簡単にコピーできないようにすること」「Second Lifeで設定された情報を保存すること」などの項目からなる「自主規制」を求めていくという。

・優良店制度
またこれと合わせて、ショップの信頼度を表す制度「Content Seller Program」を導入する。これはどのショップでも得られるものではなく、「支払情報の登録」「ユーザーからの評判が良く利用規約違反による利用停止の前科がないこと」「ある程度の取引があること」「商品の知的所有権保有を明言すること」などの基準を満たす必要がある。

・知的財産権保護の啓蒙活動
さらに著作権や知的財産権全般の保護及び認知のための啓蒙活動も今後積極的に行っていく。その一環として、Second Lifeの公式Wikiにそれら法的な情報がまとめて掲載されている。

リンデンラボ公式ブログの記事はこちら

尚これらと関連して、Second Lifeアイテム売買サイト「Xstreet SL」の商品掲載ガイドラインも「現実にある商品やサービスを元にした商品の掲載」と「商品内容に関係ないキーワードを設定する“キーワードスパム”」を禁止する内容に改訂されている。Linden Labでは、現在これらに抵触する商品を出品しているクリエイターは9月14日までに修正するよう呼び掛けている。

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