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宮城県、条例に基づき不適切な連鎖販売取引を行った業者名を公表

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宮城県が、連鎖販売業者の株式会社ビズインターナショナルの商取引行為を県の消費生活条例第14条に規定する不適正な取引行為と認定。消費者被害の発生と拡大を防止するため、条例に基づき県民に対して事業者名を含む調査情報を公開した。

株式会社ビズインターナショナルは、同社で運営を予定している仮想空間「エクシングワールド(X-i)」のプレメンバーを募集するに当たり、代理店ビジネスキット(販売価格378,000円~398,000円)の購入を伴う代理店契約を消費者と締結。この代理店契約を結んだ会員に対し「この仮想空間ビジネスは必ず成功する。大丈夫。」等と、成功が約束されているような断定的判断を提供して勧誘していた。
しかし昨年7~9月にかけて県内での消費生活相談件数が急増。県は同社を呼び出し行政指導を行ったが、今年2月になり再び被害相談が発生、ほとんど改善されていないことが判明したという。県内では先月までに85件の相談が寄せられ、うちほとんどが20代前半の女性とのこと。高校時代の同級生や知人等から話をもちこまれ被害に遭っているケースが多く、とりわけ仙台市西部にある県立高校の卒業生からの相談件数が多いことから、県では20歳を過ぎたばかりの若者に対し、高校時代の同級生からの勧誘に注意するよう呼びかけている。

宮城県の発表はこちら(PDF)
http://www.pref.miyagi.jp/syoubun/syohi/enforce/miyagi_20090402.pdf

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