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消費者庁、コンプガチャ規制の基準を明記した景品表示法の運用基準を発表

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消費者庁が、7月1日より施行される新たな景品表示法の運営基準を発表した。ソーシャルゲームなどに実装されている「コンプガチャ」の規制基準についても明記されている。

今回改正されたのは「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準。コンプガチャの規制対象となる「カード合わせ」について記載されている第4項で、以下のように具体的な内容が加えられた。

(1) 次のような場合は、告示第五項のカード合わせの方法に当たる。
携帯電話端末やパソコン端末などを通じてインターネット上で提供されるゲームの中で、ゲームの利用者に対し、ゲーム上で使用することができるアイテム等を、偶然性を利用して提供するアイテム等の種類が決まる方法によって有料で提供する場合であって、特定の二以上の異なる種類のアイテム等を揃えた利用者に対し、例えばゲーム上で敵と戦うキャラクターや、プレーヤーの分身となるキャラクター(いわゆる「アバター」と呼ばれるもの)が仮想空間上で住む部屋を飾るためのアイテムなど、ゲーム上で使用することができるアイテム等その他の経済上の利益を提供するとき。

この運用基準の改正は、一般から寄せられたパブリックコメント(意見公募)を踏まえた内容とのこと。パブリックコメントは5月18日〜6月18日の1カ月間募集され、約330件が寄せられたという。

消費者庁のプレスリリースはこちら

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